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更新日:2013/12/04
幼児期支援の柱である、公的健診について紹介いたします。
① 1歳半健診、3歳児健診
当該年齢になった子ども全員が受ける、母子保健法に規定された国の法定健診。
満1歳、満3歳になる前後の月に市町村から当該者全員に通知があり、
保険所・保健センターで実施される。
② 5歳児検診
19996年に鳥取県大山町が始めたとされ、法定健診ではない。
3歳児検診では見分けることが難しい発達障害の就学前の早期発見に有用とされている。
支援の必要性を判断し、継続的な療育支援を行い、就学に繋げていくことを狙いとする。
2005年に発達障害者支援法が施行され、厚生労働省が5歳児検診実施マニュアルを
公開したことなどもあり、全国の市町村で採用する所が増えている。
③ 就学時健診
学校保健安全法に基づき、小学校入学前年度の11月30日までに全員が受ける健診。
区市町村教育委員会が実施し、身体疾患や知的発達の度合いを検査する。
健常児であれば小学校普通学級に就学する。
学校教育法施行令22条の3の規定に該当する心身の障害がある児童の場合は、
専門家や保護者の意見を聞き、 特別支援学校、特別支援学級、小学校普通学級の中から
総合的に判断して就学先を決定する。