ハラスメント防止指針

                                  放課後等デイサービスなえぼん

制定日:令和8年4月1日

実施日:令和8年5月1日

  • 目的 本方針は、特定非営利活動法人ジャイフルが運営する相談支援事業所

なえぼん (以下「事業所」という)において、職場におけるセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という)及びパワーハラスメント(以下「パワハラ」という)等の防止を図り、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の整備を目的とする。

  • 第2条 定義 (1)セクシャルハラスメントとは労働者の意に反する言動であって、性的な内容の言動に関し、これを理由に労働条件に関する決定につき不利益を与える行為又は当該言動により労働者の就業環境が害される行為をいう。(2)パワーハラスメントとは  職務上の地位や権力を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
  •  基本方針 事業所は、セクハラ及びパワハラ等のハラスメント行為を許さない職場環境を構築するため、以下の基本方針を定める。

(1)ハラスメント行為は、職員の人権を侵害する重大な行為であることを認識する。

(2)管理者及び職員は、ハラスメント行為に関する理解を深め、防止に努める。 (3)ハラスメント行為が行われた場合は、迅速かつ適切に対応し、被害者の保護及び必要な措置を講じる。

第4条 管理者の責務

(1)管理者は、ハラスメント防止方針を職員に周知し、理解させる。

(2)管理者は、ハラスメント行為の防止のための研修を実施する。

(3)管理者は、ハラスメントに関する相談や報告を受けた場合は、適切に対応する。

(4)管理者は、ハラスメント行為を認めた場合は、迅速に対応し、事実確認、

指導、懲戒等の必要な措置を講じる。

第5条 職員の責務

  • すべての職員は、ハラスメント防止方針を理解し、ハラスメント行為を行わないよう努める。

(2)すべての職員は、相互に尊重し、職場環境の改善に協力する。

(3)職員は、ハラスメント被害を受けた場合又は目撃した場合は、 管理者に報告する。

第6条 相談及び報告窓口

    ハラスメント行為に関する相談及び報告は、以下の窓口で受け付ける。

    相談支援専門員(相談担当者):村中 ひとみ

連絡先:011-206-8588 受付時間:月~金 9:30~17:30 

※相談者のプライバシーを厳重に守り、相談したことを理由に不利益な扱いを受けることはない。

第7条 対応の流れ

  • 相談・報告を受けた場合、受け付けた者は、相談者から詳細な事実を聴取し、記録に残す。
  • 事実確認のため、関係者から聴取を行う。
  • 事実確認の結果に基づき、適切な指導、懲戒等の措置を講じる。
  • 相談者及び被害者に対し、対応結果を報告する。

第8条 研修

(1)事業所は、年1回以上、ハラスメント防止に関する研修を実施する。

(2)研修の内容は、ハラスメントの定義、具体的事例、相談窓口等とする。

(3)新規採用職員には、採用時研修の中でハラスメント防止方針を説明する。

第9条 秘密保持

ハラスメントに関する相談、報告、対応過程で知り得た個人情報は、 厳重に秘密

を保持し、相談者・被害者の保護を図る。

第10条 制度の周知 事業所は、本方針をすべての職員に周知するため、以下の措置を

講じる。

(1)採用時に本方針を説明する。

(2)事業所内の見やすい場所に本方針を掲示する。

(3)年1回以上、本方針について職員に周知する。

第11条 その他

本方針に定めない事項については、管理者と理事長が協議して定める。

また、本方針は、必要に応じて見直しを行う。

附則

 本方針は、令和8年5月1日から施行する。

特定非営利活動法人ジャイフル 理事長 渡邊 隆史

放課後等デイサービスなえぼん 管理者 園田 規美子